コウケイ 国際法

憲章・国際法

①加盟国間での戦闘行為を禁じる(国境紛争含める)


②加盟国間での自由貿易を認めること。


③加盟国間での問題については必ず連合議会を通すこと。


④加盟国・同盟国は、連合の名を利用して宣戦布告行為・脅しなどを禁じる。


⑤加盟国が侵攻された際には最低でも軍事支援・義勇軍・正規軍派遣など支援をマクロの国際法の範囲で行う事。


⑥本連合の最高決定機関は議会でありその指示に従わなければならない(尚、自国にとって不利益などある場合は異議申し立てや自国の国会で反対が過半数を上回った場合拒否権がある、パートナー国も含む)


⑦加盟国は連合違法兵器(別途参照)の使用・保持・研究を禁止する。


⑧加盟国間では戸籍や国籍などを共有させ、加盟国同士の移動に制限を設けない事。


⑨低取得国に対し高取得国は低取得国に資金援助をする事。


⑩加盟国同士の国境には検問所を設け居ない事、尚犯罪抑制の為軍警察の駐留等を設けることは許可する。


⑪すべての加盟国はお互いに協力するべき存在であり、過度に非協力的な国は追放・除名するとする。


⑫加盟国は過度な侵略行為、残虐的な行為、都市への理由のない攻撃行為は行わないこと(パートナー国はこれに及ばない)


⑬加盟国・非加盟国間での技術交流は無制限だが、本連合の共通技術・機密文書など連合が関係する物の譲渡は禁止する。


⑭加盟国内で内戦が発生した場合、連合としてはは中立を保つこととする。(ただし片方が危険思想の場合、議会の指導のもと介入を許可する)。


⑮連盟長が所属する国家内で内戦・紛争・戦争が発生した場合代理を正加盟国か議会から選出することができる。

上記の連合憲章及び、国際連合国際法に違反した場合本連合から永久追放・除名とする。

会則

幸景国家連合 会合規則


(1)本連合内の情報は加盟国の一致した上での許可無く他の場所で話してはならない。


(2)パートナー国・加盟国・オブザーバーは其々、本連合の国際法に基づき違反しないように常に話し合う。


(3)本連合 外部で起きたことに関し、加盟国とパートナー国以外が他国に噂さを広めてはならない。


(4)宗教・スポーツ・ニュース・政治的話題を雑談で話すことは控えること。


(5)いかなる差別・虐待・変な発言も禁止する。


(6)戦争が加盟国間で起こった場合は当事国は連合議会で戦闘行為を除いて和解に向けた会談を行う。


(7)経済・教育の分野で加盟国は連合議会に自国の情報を提示する。


(8)本連合の正加盟国・オブザーバーは外交権を除いた共同主権・共同交戦権を保持する。(パートナー国は同盟国とする。)